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合理的配慮への取り組み

合理的配慮にかかわる支援内容

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誰もが学びやすい環境づくりのための合理的配慮

合理的配慮と教育における意義

かつては、障がいのある方が社会生活を送るうえで生じる制限の原因を「個人」に求め、ご本人が社会に適応する努力をすべきだと考えられていました。しかし、2006年に国連で「障害者の権利に関する条約」が採択されたことを契機に、この認識は大きく変わりました。この新たな視点では、障がいによる制限の原因は個人ではなく、物理的な設備や制度、慣習など、社会側の多様な障壁にあるとされ、社会や環境を改善する「社会モデル」の考え方が広まっています。

日本は2007年に同条約に署名し、国内法の整備を進めたうえで2014年に批准しました。さらに、2016年には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行され、2024年4月1日に施行された改正法によって、学校を含むすべての事業者は、障がいのある方から社会的障壁の除去を求められた際に、過度な負担にならない範囲で「合理的配慮」を提供することが法的に義務づけられました。これにより、障がいのある方のニーズに合わせた対応を行うことが、より明確に求められるようになっています。
教育機関における「合理的配慮」とは、障がいのある学生が他の学生と平等に教育を受けられるよう、学校が障がいのある学生それぞれの状況に応じて必要かつ適当な変更や調整を行うことであり、かつ学校の体制面・財政面において均衡を失した又は過度の負担を課さないものを意味します。
学校教育においては、この合理的配慮の提供が、障害のある学生一人ひとりの教育の機会を保障するために重要な取り組みの一つとなっています。

日本工学院の教育理念と合理的配慮

日本工学院では、「理想的学びは理想的環境にあり」という教育理念のもと、専門知識と実践力を兼ね備えた職業人教育に取り組んでおります。学生一人ひとりの創造性を引き出す教育環境と、業界との連携を活かした実践的カリキュラムが、将来を見据えた具体的なキャリア設計を可能にしています。本校はすべての学生が平等に教育機会を得られる学びの場を目指し、障害のある学生に対する差別解消と多様性の尊重を基本方針としています。合理的配慮を必要とする学生には個々のニーズに応じた適切な支援を提供し、全ての学生が安心して学び、成長できる学習環境の実現に取り組んでおります。

合理的配慮の実施例

  • • 授業資料の事前配布
  • • 教材のデジタル化
  • • 座席位置の配慮(前列や出入口付近など)
  • • 試験時間の延長や別室受験
  • • 教室の物理的バリアフリー化
  • • ICT機器の活用による学習支援
  • • 実習・演習における個別の配慮 等

※各学科の教育内容や実習形態により、対応できる合理的配慮の内容は異なります。そのため、学生の状況に応じて可能な範囲で支援を行っています。

合理的配慮の範囲外となる事項

  • • カリキュラムの根本的な変更
  • • 教育の本質や評価基準を変更すること
  • • 学習目標の水準を下げること
  • • 他の学生の学習権を侵害するような配慮
  • • 過度な経済的・人的負担を伴う対応
  • • 専門的な医療行為や治療的介入
  • • 個人的な趣向や好みに基づく要望 等

合理的配慮の申請方法

合理的配慮の申請は、担任もしくは学科教員への相談、または教育・学生支援部への直接申し出から始まります。配慮を希望される場合は、事前に各校の教育・学生支援部学生課にご相談ください。合理的配慮にかかわる支援内容は、建設的な対話を通じて検討され合意形成されます。また、合意した配慮内容は学生自身や教育環境の変化を勘案し、必要に応じて見直しを行います。

日本工学院八王子専門学校
教育・学生支援部(042-637-3119)

日本工学院専門学校
教育・学生支援部(03-3732-1121)

合理的配慮申請サイクル